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松本市条例の中より、印鑑登録に関する部分を抜粋 |
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 松本市例規集 第4編 行政一般 第4章 住 民 松本市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則 昭和51年09月07日 規則第27号 (登録できない印鑑) 第4条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 外枠が3分の1以上欠けているもの (2) 流し込みプレス等により大量に同一のものが生産されていると思われるもの (3) 氏名を図案等で表したもの (4) 指輪等に刻印したもの (5) 前各号のほか登録印鑑として不適当と認めるもの ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 「オーダーメイドで姓名が彫刻された印鑑」なら、 印鑑登録が出来て、印鑑証明を発行してもらえます。 この他に 1.文字が白く写る印鑑(白文)は不可 2.肩書き入りやペンネームの印鑑は不可 3.姓名以外に模様等が印影に入った印鑑は不可 4.ゴム印等、印影が変化しやすい素材の印鑑は不可 などの細かい規定がある事も覚えておいてください |